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契約書をお手元にご用意ください
旧法借地権は建物の構造によって契約年数が異なります。非堅固建物(木造・軽量鉄骨造など)の場合は20年・堅固建物(鉄骨・RC・SRC造など)は30年が原則です。当事者の合意があった場合は、それよりも長い期間が定められている場合があります。契約面積には私道が含まれている場合がありますので、よく確認してください。次に地代の確認です。都市部では固定資産税額の3~5倍といわれています。
更新料は契約更新の際に地主さんへ支払うお金のことです。多くの場合は契約書に「契約更新の際は更新料を支払い事」などと簡単に書かれているケースが多いです。更新の有無は契約書に書かれていないケースが多いですが、相続などでわからない場合は建物の登記事項証明書で築年数等で推測できます。あるいは地主さんに尋ねてもかまいません。
建物の建替え時には「建替え承諾料」借地権を売る場合は「譲渡承諾・名義変更料」が必要になります。契約書に記載されているか確認して下さい。
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借地権を売却する際に必要な知識と手順①
簡単に言えば借地権を売却する場合は、借地上の建物(借地権付建物)を売買し、建物を買主名義の登記・土地賃貸借契約を地主と買主間で新たに締結することによって売買が成立します。
しかし、実際にはやらなければいけない事がたくさんあります。まず、売却することが決まれば金額を決めるために足立区に詳しい不動産会社の査定を受けましょう。次に、地主さんへ売却の報告をします。実はこれがすごく大事なことです。地主さんが買ってくれるケースも良くあるので、必ず最初に声をかけましょう。順番を間違えて地主さんが知らないうちに、買主を決めてしまうと思わぬトラブルになったり、名義変更・譲渡承諾の作業がうまくいかなかったりします。
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借地権を売却する際に必要な知識と手順②
契約面積と実際に使用している面積が合致しているかどうか確認しましょう。借地の場合は土地分筆登記がなされていない場合が多いので、境界をよく確認してください。うまく確認できない場合は地主さん・不動産会社と相談の上、対処しましょう。また、古くからの借地の場合、土地の地目が農地(田・畑など)になっている場合がありあります。その場合は農地法の届け出が必要になる場合があります。
次に譲渡承諾・名義変更料について地主さんと取り決める必要があります。借地権売買の場合、譲渡承諾・名義変更料は売主が地主さんへ支払うのが一般的なので予算を立てるためにも必要です。実際の取引では建物をそのまま使用する場合でも、借地契約期間の残りをそのまま引き継ぐのか、新たに20年の期間で契約するのかを事前に決めておかなければいけません。建物が古くて取り壊して新たに建てる場合などは建物の種類や契約期間はもちろん、建替え承諾料についても事前に決めておく必要があります。買主がローンを使用する場合(ローンが使用できない場合は価格が安くなるケースが多い)金融機関の選定や借地上の建物への抵当権設定・地代代払いの承諾書等を地主さんよりいただく必要がありあります。
いずれにしても、借地権売買は知識と経験が必要です。信頼のおける経験豊富な不動産会社に依頼されることをお勧めします。
環七・尾久橋通りに近く・西新井中学校正門前です。専用駐車場もありますのでお車でも便利です
概要
店舗名 | ハウスドゥ!西新井西店 |
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住所 | 東京都足立区谷在家1-2-7 |
電話番号 | 03-5647-8880 |
営業時間 | 9:30~19:00 |
定休日 | 水曜日・第1第3火曜日・年末年始 |
最寄り | 足立区内を中心に各エリア |