契約の際に、相手方に手付を支払ったものはその手付を放棄し、相手方は受け取った手付金の倍額を支払って契約を解除することが認められる手付金の事です。解約手付を支払い契約を解除することを「手付解除」といいます。ただし、相手方が履行の着手を行った場合は解約できないとされています。また、宅地建物取引業者が受け取る手付金はすべて解約手付です。手付金は契約が約定通り履行されたときは、代金の一部として取り扱われる。⇒履行の着手・違約手付
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