相続放棄は、預貯金などのプラスの資産も、マイナスの資産もすべて放棄する事です。マイナスの資産が大きい場合に利用されることが多いです。相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。限定承認と異なり一人でも単独で手続きできます。
●注意点・・・相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとされます。従来では相続人でなかった人が相続人になる可能性があります。トラブルを防ぐためにも、相続放棄をする際はあらかじめ相続人になる方に、伝えておくことをお勧めします。