建物を所有することを目的とした土地賃貸借契約(債権)の事です。借地権の根拠及び他人への対抗要件(権利の主張)には、土地賃貸借契約・建物登記・相当の対価(地代)の支払いが必要となります。一般的には建物の所有者(土地の利用者)を借地権者・土地所有者(地主さん)を底地権者と呼びます。非堅固建物所有の場合は契約期間20年以上、堅固建物所有の場合は契約期間30年以上とするのが一般的です。
駐車場・資材置き場等を目的とする借地は、民法の賃貸借契約を根拠とする「一般の賃貸借契約」で借地借家法の適用はありません。