相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者。遺言者は、遺言で一人または数人の遺言執行者を指定することができます。ただし、未成年者や破産者は執行人になることはできません。遺言書に遺言執行人が定められていない場合は家庭裁判所に申し立てて遺言執行人を選定してもらうことができます。ただ、家庭裁判所の手続きには多くの書類を提出する必要があります。遺言の内容が円滑に実行されるようにするためには、遺言書であらかじめ遺言執行者を指定しておくことが重要です。
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