自分の行為の動機と結果を認識し、これに基づいてい正常な意志決定のできる精神的能力を言います。
売買・賃貸借などの契約その他の法律行為は、普通の精神能力を有しないものに単独で行わせると、自由競争の犠牲となる危険性があるので、大原則として幼児や精神障害者、あるいは一時的な泥酔者で意思能力のない者の法律行為は無効としました。
しかし、意思能力のなかったことの証明は困難なことが少なくないし、他方その証明がなされたとき、意思能力があると思って取引した相手方が損害を被ることもあります。なので民法では意思能力の不十分な未成年者、及び成年後見制度(後見・補佐・補助)を設けて、行為能力を制限する事としています。
また、令和4年4月より成年の年齢が満18歳に引き下げられますので、注意が必要です。