遺言者が遺言によって、財産の一部または全部を処分する事を遺贈といいます。遺贈によって利益を受ける人を受遺者といい、遺贈を行う義務を負う人を遺贈義務者といいます。遺贈は遺言の効力発生の時にその効果を生じます。すなわち遺言者の死亡によって効力を発生します。但し、その時以前に受遺者が死亡しているときは効力を生じません。また、遺贈は無制限に認められるものではなく、相続人の遺留分を侵害することはできません。
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