平成4年8月1日より施工された借地借家法で新たに創設された定期借地権の一つ。この借地権は存続期間を50年以上とし、更新、建物買取請求権を認めないもので存続期間の満了をもって借地契約が終了します。従って、借地権者は期間満了時に、建物を取り壊し更地で返還することになります。この借地権を設定するには①更新による存続期間の延長がない事②建物が再築されても期間の延長がない事③契約時に建物買取請求をしないこと、の3つの特約を約定することが必要で、特約は公正証書によるなど書面でかわすことが必要になります。
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