兄弟姉妹以外の相続人に与えられる、法律で定められた相続財産の確保の割合をいいます。
遺留分は直系親族のみが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1「その他の場合」は被相続人の財産の2分の1となります。例えば父が亡くなり母と子供2人が4,000万円の遺産を相続する場合の遺留分は、前記のうち「その他の場合」になり、被相続財産の2分の1の2,000万円(母がその2分の1の1,000万円、子供がその2分の1の500万円ずつとなります。
遺留分は相続人を保護するためのもので、被相続人の意思(遺言)によっても侵害できません。 仮に上記の4,000万円のうち3,000万を父がAに遺贈した場合でも、母は遺留分の侵害を受けた500万円を子は同様にそれぞれ250万円ずつを、Aに対して減殺請求することができる。
なお、相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要となります。