袋地・準袋地の所有者が、公道に出るために他人の土地を通行する事の出来る権利をいう。(民法210条)この通行権を有する者はその土地を囲んでいる他の土地にとって最も損害の少ないところを選ばなければいけませんが(民法211条1項)必要のある時は通路を開設することもできる(民法211条2項)。通行権者は通行地の損害に対して1年ごとに償金を支払わなければなりませんが、通路開設の損害に関しては一時に支払わなければなりません(民法212条)。土地の分割によって袋地となった場合は袋地の所有者は分割又は譲渡された他方の土地のみを通行することになり、その他の土地は通行できません。この場合は償金を支払う必要はありません。(民法213条)
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