他人の土地に囲まれて公道に通じない土地を袋地、池沼・河川・水路、もしくは海を通らなければ行動に至ることのできない、崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地の事を準袋地といいます。(民法210条)このような土地の所有者は、公道に出るまでの他の土地の通行権を有する。袋地の地上権者にも認められ賃借人にも通行権があるとされている。
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